法律の勉強・剣道の稽古で学んだこと

法律の勉強では、幇助犯について学んだ。

・幇助犯は、正犯が実行行為を行う以前又は実行行為を行うと同時に、実行行為の完成を容易する行為を行った場合に成立する。つまり、実行行為が完結した後に幇助犯が成立することはあり得ない。その場合は、盗品等運搬罪などの他の罪が成立する。

 

昨日、金曜日の稽古会に参加した。

そこで学んだことを記録したい。

・左足の踵を床につけて、左足の踵を踏みしめるようにして面を打ったところ、「いい面が出ていた」とか、「まっすぐに面を打てていた」という指導をいただけたので、よかったと思う。

・ある先生からは、右手に力が入りすぎている旨の指導を受けた。きっと、その先生の面を打った時に、ずしんという重さを感じたからであると思う。