ふけじ合格に向けての戦略

昨日は、平成26年度の民法までやった。
合計3問。

未成年者の取消は、善意の第三者にも対抗できる。
詐欺取消は、善意無過失の第三者に対抗できない。
債務不履行に伴う契約の解除は、第三者との関係では、第三者対抗要件(現実の引渡し・登記)を備えていれば対抗できない。
民法177条の第三者とは。本人及びその包括承継人以外の権利を主張しうる第三者を言う。

その辺の民法が整理できていないので、またネットのサイトなどで確認したい。

だけど、新しい知識としては、これまで代理権の範囲内で、権限濫用の意思で代理権を行使した場合は、民法93条の心理留保の規定を類推適用していたが、改正民法では、107条において立法的な解決を行っていることが知れたことです。