法律 読み方

全逓中郵判決
(読み)ぜんていちゅうゆうはんけつ

公務員は「全体の奉仕者」であって「公共の福祉」のために全力をあげるべきものであることを理由に、官公労働者の争議行為を全面的かつ一律に禁止することも争議権を保障している日本国憲法に違反しないとしてきた従来の立場を転換させた、最高裁大法廷判決(1966年10月26日)のこと。要は、公務員の労働基本権を認め、争議権が制約を受けるのは、暴力を伴う場合など、限定的な場合に限るとしたものである。